サラリーマンの仮想通貨の税金対策案(事業届出書と青色申告)
仮想通貨にハマっていますが、過去記事でも書いたように、税金が厳しいので、先を見越して対応策を練りたいと思っていました。
仮想通貨については、雑所得となっているため、控除も受けられず、損益換算もできずに非常に不利な状況です。
そこで、マイニングを申し込んでいることを軸にして、仮想通貨収益を事業所得扱いとして、青色申告と組み合わせて、あわよくば65万円の所得控除を得られるようにできないか、と考えました。
マイニングについては、過去記事参照。
事業所得について
事業所得の定義とは何でしょうか?
国税庁のHPでは、下記のように記載されています。
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。(国税庁HPから引用)
よくわからないですね。簡単にいうと、副業はダメ、と言われているような気がします。
そのような判断ですと、サラリーマンの副業での事業所得は認められない、ということになります。
しかし、一般的には、その営利性、継続性、費やした時間等を考慮して税務署の方で判断しているということです。
今回、マイニングサービスを契約することにより継続的にそれなりの収入(仮想通貨)が得られる見込みですし、その得られた仮想通貨を用いて更に利益を上げていきたいと考えているため、今後のやり方次第では、事業所得として認められる可能性があるのではないか、という考えです。
そのように考えた時、青色申告はその年度の3月15日までに届け出を出した人にしか認められません。
そこで、必要になるかもしれないことだから早いうちに行っておこう、と税務署に必要書類を提出してきました。
個人事業開業届出書と所得税の青色申告承認申請書の提出
個人事業届出書、青色申告承認申請書は国税庁のHPから入手できます。
住所、名前、事業の概要など必要事項を記入しましたが、職業についてはよくわからなかったので、提出前に税務署で行いたいことを説明したところ、”ビットコイン発掘”と記載してくれと言われたので、言われるままに記載して提出しました。
書類チェック終了後、受付していただき呆気なく終了です。
なお、提出時にアドバイスいただいたのですが、融資等で必要となる可能性もあるので、念のため控えを作っておいた方がいいそうです。
国税庁HPからダウンロードした事業届出書の方は、控えが自動的に作られますが、青色申告承認申請の方は無いので、自分で控えを作って持参することをお勧めします。
控えにも受付印を押して返してくれます。
提出した時に、事業所得の定義について聞いて見ましたが、総合的に判断する、ということで明確な回答はいただけませんでした。
まだ、始まっていないことですから、当たり前ですね。
一旦、考えた作戦を行えるだけの準備は整いました。
最後に
これまで、源泉徴収だけしか見ていませんでしたが、仮想通貨を通じてこれまでと畑違いの分野に興味が湧き、知識を吸収するのは素晴らしいことだと思います。
税金もどのようなものがあるのかよく理解していなかったし。
更に言えば、もっと若いうちに資産運用に興味を持ち、実践していれば、もっと貯金も増えていただろうに、と少し後悔しています。
使うだけだったなー。
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